新規入会をご希望の先生方へ

入会の種類

医師会組織は「郡市区等医師会」「都道府県医師会」「日本医師会」の3層構造になっています。郡市区等医師会である中京西部医師会(以下当医師会と略します)から都道府県医師会の京都府医師会へ、次いで日本医師会へと手続きが進められます。京都府医師会、日本医師会への単独加入はできませんので、まず当医師会への入会が必要になります。

当医師会には、新規開業医のみならず、病院や施設等の勤務医から現在は勤務されていない方まで、当医師会に所属する医療機関に勤務されているか、あるいは勤務されていた医師の方でしたら、当医師会管内に居住されていなくても入会いただくことが出来ます。新規に医療機関を開設される場合は、市内中心部は無床診療所が数多く、既に過密状態であることをまずご承知おき下さい。

既に、他地区で勤務医師として京都府医師会に入会されている場合は、地区医師会の異動届けが必要になり、その場合、当然ですが異動先である当医師会の入会承認が必要です。
また、日本医師会の会員になることで、医師賠償責任保険に同時加入(A会員の場合)となりますので、医療事故及び医療訴訟に備えることができます。当医師会を通じて、京都府医師会に入会されますと、新規開業に必要な行政への各種の届出や日本医師会への入会手続きも同時に行えますので、当医師会への入会と同時に京都府医師会への入会も併せてお勧め致します。

留意事項

A.新規開設(A会員)の場合

中京西部医師会では、新規開業を排除するものではなく、入会希望者には広く門戸を開放しております。しかし、実際に開業の計画がほとんど決定してから入会希望されることが多いため、診療圏の重複などに問題が生じることもあります。

いわゆる医療コンサルタントは型通りの医療圏調査を行って事業計画を策定しますが、必ずしも地域の実情について精通しているとは言えず、計画通りに行くとは限りません。むしろその逆が多いように思われます。開業後にいろいろと困難な問題が発生することも予想されますので、事前に近隣医療機関等の詳細な情報を収集することはとても大切です。

私ども医師会員が、謂わば「アドバイザー」として地域の実態を率直に説明する用意をしておりますので、事前に是非ご相談いただきたいと考えております。 また、最近コンサルタント等様々な仲介業者を通じてご連絡をいただくことが増えておりますが、お手数でも先生ご本人よりご連絡くださいますようお願いいたします。

1)医師会入会手続きおよび入会承認に掛かる期間について

新規開業に伴う入会に際しては、少なくとも医療機関開設予定の6ヶ月前までに当医師会にお問い合わせ頂き、必要な書類(医師免許証の写し、履歴書、入会申込書、誓約書等)を提出して下さい。お問い合わせいただいてから入会までの手順は以下のようになります。

  1. 入会手続きに必要な書類は医師会に取り揃えてあります。医師会事務局に入会希望とお申し出くだされば、入会書類を郵送致します。或いは、受領にお出でください(代理の方でも可)。当医師会にお越しの際に、当医師会が入居している京都府医師会館3階の京都府医師会事務局において、京都府医師会および日本医師会への加入手続きも同時に行えます。
  2. 医師会事務局及び担当理事が受理した書類に不備がないかを確認します。
  3. 理事会で書類を審査し、問題がなければ所属となる班でのヒアリングを開始します。
  4. 平行して、当医師会会長・副会長が面談させていただきます。面談当日には医師免許証”原本”をご持参ください。
  5. 班でのヒアリング・役員面談の結果を理事会で報告します。
  6. 問題がなければ理事会および各班の代表である班長が出席する役員会で最終的に入会が承認されます。
  7. 入会内定の連絡後、入会金等についてのご案内を事務局より行います。連絡後1週間以内に納入ください。入会金及び初年度会費のご入金を確認した日が会員入会日となります。

この手続きに理事会での協議を数回経る必要があり、最短でも3ヶ月、夏季休暇や年末年始に係ると5~6ヶ月程度かかります。開業時点で入会手続きが完了していないと日本医師会の医師損害賠償責任保険に加入しないまま診療を行うことになりますので、ご注意ください。

入会された先生は、所属する班により多少異なりますが、入会後数年以内に班長をしていただきます。また入会後に理事や委員等の就任を依頼された際には、必ずお引き受け下さい。

2)標榜科目、診療時間、休診日等について

標榜科目は、厚生労働省のガイドラインに準じて、一人2科目まででお願いします。研修を積んでいない科を標榜することは認められません。実際にその標榜科を掲げて相当期間診療実績があるか、関連学会の認定医や専門医を取得していることが条件です。外科医・整形外科医による無条件の内科標榜、内科医による無条件の小児科標榜等は承認されません。

過去に既に承認されていて、この原則に当てはまらない会員医療機関もありますが、これは当医師会内で直近10年の期間適応されてきたものですので、当医師会に新規に入会を希望される先生にはこの原則をお守り頂きます。

診療時間については特に決まりはありませんが、医師会活動に参加して頂くために時間のやりくりをお願いすることがあります。各種健診や理事会・役員会などは午後1時半~3時頃の時間帯に行われる事が多いですので、ご配慮下さい。

開業当初は、無理をしてでも日曜祝日や夜間(午後9時以降)に診療しようと計画されるケースもあるかと思われますが、健康を害するリスクもあることを充分考慮して、慎重に診療時間・診療日をお決めになることをお勧め致します。

3)医師会活動への協力のお願い

当医師会で行っている様々な事業に積極的にご参加ください。詳しくは入会時オリエンテーションでご説明しますが、特定健診、予防接種、がん検診等自治体の公衆衛生事業の多くは京都府医師会経由で地区医師会に委託されることが多く、その事業に参加し地域医療に貢献するためには医師会への入会が必要です。

B.勤務医師(B会員)の場合

当医師会に所属する医療機関や施設等の勤務医が該当します。通常、入会承認は速やかに行われます。勤務医師でも、開設者・施設長はA会員となります。

C.退職医師(C会員)の場合

当医師会に所属する医療機関や施設等の開設者・施設長(A会員)が廃業や退職された場合、および医療機関や施設等の勤務医(B会員)が退職された場合に該当します。仮に他地区に居住されていても構いません。通常、入会承認は速やかに行われます。

D.臨床研修医(D会員)の場合

当医師会に所属する研修指定病院に勤務する臨床研修医が該当します。通常、入会承認は速やかに行われます。入会金および年会費は免除されます。